二国間関係

令和6年4月8日

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草の根・人間の安全保障無償資金協力

1) はじめに

(1) 草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下,「草の根無償」)は,開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度です。

(2) 草の根無償は,開発途上国の地方公共団体,教育・医療機関,並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト(原則1,000万円以下の案件)に対し,当該国の諸事情に精通しているわが国の在外公館が中心となって資金協力を行うものです。

(3) 草の根無償は,開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの細かい援助であり,また,機動的な対応が可能な「足の速い援助」であるという特徴を有しています。

2) 対象団体

草の根無償は,開発途上国において活動する現地NGO,国際NGO,地方公共団体,小・学校等の教育機関,病院等の医療機関をはじめ,対象国・地域において草の根レベルの社会経済開発プロジェクトを実施している非営利団体が本制度の対象となりますが,個人及び営利団体は対象となりません。

3) 対象プロジェクトの分野

草の根レベルに対する裨益効果が高い案件,小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件,人道上機動的な支援が必要な案件等を中心に,基礎生活(Basic Human Needs)分野及び人間の安全保障など,以下の分野のプロジェクトが数多く承認されています。この他にも,地域の様々なニーズに柔軟に対応していますので,当館にお問い合わせください。

  • 保健・医療分野(例:病院の病棟建設及び改修,医療機器等の供与)
  • 基礎教育分野(例:小中学校の教室建設及び校舎の改修,机椅子等の供与)
  • 民生・環境分野(例:特別支援学校及び老人福祉施設の改修,環境保全用機材の供与)

注)草の根無償の支援対象分野であっても,原則として被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費等),消耗品や小型備品,供与物資の維持管理費・予備費,土地購入費等については支援を行いません。

4)お問い合わせ及び申請受付

在ミクロネシア日本国大使館: japanembassy@pi.mofa.go.jp