領事情報

令和6年9月26日

領事窓口情報

窓口受付時間

  • 平日午前9:00~12:00、午後1:00~4:30 (休館日を除く)

各種領事手数料

  • 2024年4月からの領事手数料はこちら

来館のご案内

  • 自家用車でお越しの方:大使館入居建物の正面玄関左側に来客用駐車スペース(3台分)があります。

大使館領事関連連絡先

  • 電 話:+691-320-5465/ 6366(機械のアナウンスで『内線番号は・・』と聞こえたら"123"を入力)
  • メール:japanemb-consul@pi.mofa.go.jp

各種手続き

ミクロネシア連邦に到着したら

  • 3ヵ月以上の長期滞在の方:大使館へ『在留届』を提出してください。(こちらからオンライン届出ができます)
  • 3ヵ月未満の短期滞在の方:『たびレジ』に登録してください。(こちらからオンライン登録ができます)

パスポートを申請する(旅券の申請から交付まで1ヶ月半ほどかかります。)

  • 新規発給、更新、記載事項変更、紛失等の申請手続きが必要な方(こちらをご覧ください)
  • パスポートのオンライン申請開始と申請手続きの一部変更についてはこちら(2023年3月27日~)

証明書を申請する

  • 大使館が発行する在留証明や署名証明等の申請手続きが必要な方(こちらをご覧ください)
  • 証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始(こちらをご覧ください)

戸籍・国籍関係届を届け出る

  • 婚姻による婚姻届、出生による出生届等の届出が必要な方(こちらをご覧ください)
  • 戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について(こちらをご覧ください)
 関連情報
2021/10/07
2024/3/21
えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に関する情報はこちらをご覧ください)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(こちらをご覧ください)【参考

在外選挙に参加する

  • 日本国籍を持つ18歳以上の方は日本の国政選挙に参加できます。ただし、事前に在外選挙人名簿に登録し、『在外選挙人証』を所持していなければ参加できません。
  • 在外選挙人証登録申請書は大使館窓口に備え付けています。パスポートなどの写真付き身分証明書を携行の上、大使館窓口で申請してください。来館が困難な方は、こちらをご覧ください。
   ※都道府県知事選挙や地方議会議員選挙には参加できません
   ◎参考情報:在外選挙に関する説明はこちら
 関連情報
2022/12/28
2023/02/22
衆議院小選挙区の区切り改定等のお知らせ
・最高裁判所裁判官審査制度が改正されました。詳しくはこちらをご覧下さい。

 

ミクロネシア人(又はミクロネシア在住の外国人)を日本へ招待する

  • ミクロネシア人又はミクロネシア在住の外国人を観光やビジネス等で招待する時のビザ案内はこちら。【英語】
  ※ミクロネシア短期滞在中の外国人は当館でビザを申請することはできません

海外教育・年金・運転免許・医療情報

日本の教科書の無償配布

  • 将来日本に帰国する予定の学齢期(小学1年から中学3年)にあるお子様に対しては、日本の教科書を無償配布します。ただし、これから赴任する方は出発前に「海外子女教育振興財団」から直近の教科書を取得してください
  • 赴任後も大使館に『教科書追加送付申請書』を提出すれば取得できますが、送料は自己負担になります。
  • 滞在中に学齢期に達するお子様がいらっしゃる場合は、予め大使館へご連絡の上、教科書取得を希望してください(例年、4~5月(前期)、8~9月(後期)頃に新学期分の教科書を発注しますので、それに間に合うよう、早めにご連絡ください)

年金・保険

  • 海外にお住まいの方も国民年金に任意加入できます。(こちらをご覧ください)

運転免許

  • ミクロネシア連邦では、日本の運転免許をお持ちの方は入国日から30日間は運転できます。30日間を超えて運転する見込みの方は各州交通警察で各州発行の運転免許を取得する必要があります。運転免許の書き換えに事務手数料6.5ドルかかります。90日以上の長期滞在を予定している方は、入国後速やかに運転免許の書き換えを行ってください(運転免許の書き換えにあたっては、運転免許原本を提示するのみ。大使館から運転免許の翻訳証明は必要ありません)。
   ※短期滞在者は30日間以内の滞在であれば、入国許可証の取得は必要なく、最長60日間の延長滞在が可能です。滞在期間の延長分の運転免許の有効性については、以下の各州交通警察にご確認ください。
   ○ヤップ州:350-2132
   ○チューク州:330-2224
   ○ポンペイ州:320-3852
   ○コスラエ州:370-3333
  • 日本の運転免許証をお持ちの方の諸手続等(日本国内)について(こちらをご覧下さい。)

医療事情

  • ミクロネシアでは非常に限られた診療しか受けることが出来ないので、重い病気や怪我の場合は、近隣の先進国にいくしかありません。このような緊急移送に対応できるよう、海外旅行傷害保険に加入しておく必要があります。
  • ミクロネシアの医療情報はこちらに詳しく掲載していますのでご一読ください。

その他領事情報

【パスポート関連】
【大使館からのお知らせ】
【日本国内の情報】
【参考情報】