領事情報
令和7年8月7日
領事窓口情報
大使館領事関連連絡先
電話:+691-320-5465/ 6366(機械のアナウンスで『内線番号は』と聞こえたら"123"を入力)メール:japanemb-consul@pi.mofa.go.jp
※自家用車でお越しの方:大使館入居建物の正面玄関左側に来客用駐車スペース(3台分)があります。
窓口受付時間
平日午前9:00~12:00、午後1:00~4:30 (休館日を除く)
領事手数料一覧
領事班からのお知らせ(ここをクリック)
- 年末年始に海外で健康に過ごすために(厚生労働省検疫所より)
- 年末年始に海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省より)
- 夏期休暇期間中における動植物検疫の強化に関する留意事項について
- 電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
- 違法薬物(大麻等)の密輸に関する注意喚起
- 国際ロマンス詐欺に関する注意喚起
- 大型連休中の海外における麻しん(はしか)に関する注意喚起
- 日本入国時の動物検疫に関する留意事項について
- ゴールデンウィークの海外渡航者に対する感染症予防啓発について
- 消費税免税制度における別送の取扱い廃止のお知らせ
- 新年賀詞交換会
- ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
- 相続登記の義務化について
- 我が国の外国人の受入れ環境整備に関する取組
- 消費税免税制度変更のお知らせ
- 日本の運転免許の運転可能期間延長手続き
各種手続き
在留届の提出(ミクロネシア連邦に到着したら必ず実施ください。)
※到着前に提出(登録)することも可能ですので、詳細はこちらからご確認ください。3ヵ月以上の長期滞在の方は『在留届』を提出してください。
3ヵ月未満の短期滞在の方は『たびレジ』に登録してください。
パスポート申請(旅券の申請から交付まで1ヶ月半ほどかかります。)
申請手続きおよび必要書類についてはこちらをご覧ください。各種証明書の申請
各種証明(在留証明、署名証明等)の申請手続きについてはこちらをご覧ください。戸籍・国籍関係届の提出
婚姻届、出生届等の届出が必要な方はこちらをご覧ください。| 関連情報 |
| 2021年10月7日 2024年3月21日 |
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に関する情報はこちらをご覧ください。) 民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて【参考】 |
在外選挙に参加する
日本国籍を持つ18歳以上の方は日本の国政選挙に参加できます。ただし、事前に在外選挙人名簿に登録し、『在外選挙人証』を所持していなければ参加できません。在外選挙人証登録申請書は大使館窓口に備え付けています。パスポートなどの写真付き身分証明書を携行の上、大使館窓口で申請してください。来館が困難な方は、こちらをご覧ください。
※都道府県知事選挙や地方議会議員選挙には参加できません。
◎参考情報:在外選挙に関する説明はこちら。
| 関連情報 |
| 2022年12月28日 2023年2月22日 |
衆議院小選挙区の区切り改定等のお知らせ 最高裁判所裁判官審査制度が改正されました。詳しくはこちらをご覧下さい。 |
国外用マイナンバーカードに関する各種手続
2024年5月27日より日本国外においても引き続きマイナンバーカードの利用および申請が可能となりました。詳細に関しましてはこちらをご覧下さい。
訪日査証(VISA)の申請手続
ミクロネシア人又はミクロネシア在住の外国人を観光やビジネス等で招待する時の訪日査証(ビザ)案内はこちら【英語】をご覧下さい。※ミクロネシア連邦に短期滞在中の外国人は原則当館で訪日査証(ビザ)を申請することはできません。
海外教育・年金・運転免許・医療情報
日本の教科書の無償配布
将来日本に帰国する予定の学齢期(小学1年から中学3年)にあるお子様に対しては、日本の教科書を無償配布します。日本から新たにミクロネシアに来られる方は出発前に「海外子女教育振興財団」から直近の教科書を取得してください。
赴任後も大使館に『教科書追加送付申請書』を提出すれば取得できますが、教科書の受領までに相当の時間を要することや輸送料は自己負担となりますので、ご注意ください。
滞在中に学齢期に達するお子様がいらっしゃる場合は、予め大使館へご連絡の上、教科書取得を希望してください(例年、4~5月(前期)、8~9月(後期)頃に新学期分の教科書無償配布の申し込みを受け付けますので、それに間に合うよう、早めにご連絡ください)。
年金・保険
海外にお住まいの方も国民年金に任意加入できます。(こちらをご覧ください)運転免許
ミクロネシア連邦では、日本の運転免許をお持ちの方は入国日から30日間は運転できます。30日間を超えて運転する見込みの方は各州交通警察で各州発行の運転免許を取得する必要があります。日本の運転免許からの書き換えに事務手数料6.5米ドルかかります。長期滞在を予定している方は、入国後速やかに運転免許の書き換えを行ってください(運転免許の書き換えにあたっては、大使館から運転免許の翻訳証明は必要ありませんので日本の運転免許証を各州交通警察に直接提示してください)。※短期滞在者は30日間以内の滞在であれば、入国許可証の取得は必要なく、最長60日間の延長滞在が可能です。滞在期間の延長分の運転免許の有効性については、以下の各州交通警察にご確認ください。
○ヤップ州:350-2132
○チューク州:330-2224
○ポンペイ州:320-3852
○コスラエ州:370-3333
医療事情
ミクロネシアでは非常に限られた診療しか受診できませんので、重い病気や怪我の場合は、近隣の先進国に渡航する必要があります。緊急移送にも対応できるよう、海外旅行傷害保険に必ず加入してください。ミクロネシアの医療情報はこちらに詳しく掲載していますのでご一読ください。