日本の運転免許の運転可能期間延長手続き
令和2年5月1日
警察庁は,新型コロナウイルスをめぐる状況に鑑み,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない人に対し,当該者が所持する免許証の更新期限が令和2年3月13日~7月31日までの間である場合,更新期限前に,警察署や運転免許センター等に申し出て,期間延長につき,裏面に記載してもらう,又はその旨を記したシールを入手することで運転可能期間を3ヵ月延長することを認めています。
当該手続きの詳細については,各都道府県警察に委ねられており,また,手続きにかかる情報は随時更新されている状況のため,必要に応じて所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に照会してください。
なお,多くの都道府県警察では,郵送による運転可能期間延長申請※を認めているものの,期間延長シールの送付先を運転免許証に記載された住所に限るなど,海外在住者には使いにくい制度ですが,この点,都道府県警察が代理人申請を認める場合には,代理人による更新期間延長の手段もあります。ただし,この場合は,当該免許証所持者が,免許を郵便や宅配便等の手段により,日本の代理人に送付するものであり,郵送中に紛失するリスクがありますのでご了承ください。
※運転免許証の有効期間延長手続きにはお持ちの運転免許証原本を都道府県警察等へ郵送しなければならないところが多くあります。
ご参考までに警視庁(東京都)の運転免許更新手続きにかかる案内をリンクします。
当該手続きの詳細については,各都道府県警察に委ねられており,また,手続きにかかる情報は随時更新されている状況のため,必要に応じて所持する免許証を発行した公安委員会下の都道府県警察に照会してください。
なお,多くの都道府県警察では,郵送による運転可能期間延長申請※を認めているものの,期間延長シールの送付先を運転免許証に記載された住所に限るなど,海外在住者には使いにくい制度ですが,この点,都道府県警察が代理人申請を認める場合には,代理人による更新期間延長の手段もあります。ただし,この場合は,当該免許証所持者が,免許を郵便や宅配便等の手段により,日本の代理人に送付するものであり,郵送中に紛失するリスクがありますのでご了承ください。
※運転免許証の有効期間延長手続きにはお持ちの運転免許証原本を都道府県警察等へ郵送しなければならないところが多くあります。
ご参考までに警視庁(東京都)の運転免許更新手続きにかかる案内をリンクします。