(1) 草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下,「草の根無償」)は,開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度です。
(2) 草の根無償は,開発途上国の地方公共団体,教育・医療機関,並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト(原則1,000万円以下の案件)に対し,当該国の諸事情に精通しているわが国の在外公館が中心となって資金協力を行うものです。
(3) 草の根無償は,開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめの細かい援助であり,また,機動的な対応が可能な「足の速い援助」であるという特徴を有しています。
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