
領事情報
1. 在留届
当地で事件・事故、思わぬ災害に巻き込まれた際、援助活動を行うために皆様の所在地や緊急連絡先を確認するものです。3ヶ月以上滞在される方は、在留届を当館に提出してください(窓口、郵送、FAXいずれでも可)。また、インターネットからでも提出することができます。
●外務省HP>渡航関連情報>在留届
●在留届の電子届出
2. 在外選挙
海外でも日本の国政選挙の投票が出来ます。投票するためには、あらかじめ「在外選挙人名簿への登録申請」を行い「在外選挙人証」を取得しておく必要があります。
制度の詳細は外務省HPをご覧下さい
在外選挙人名簿の登録には、次の要件を満たしていることが必要です。
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年齢満20歳以上の方
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日本国籍をお持ちで、住民票を除票している方
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ミクロネシア連邦に引き続き3ヶ月以上お住まいの方
なお、申請用紙は総務省HP(http://www.soumu.go.jp)でも入手可能です。
申請から交付までには2~3ヶ月程度の時間を要しますので、お早めに申請することをお勧めします。
「在外選挙人証」をお持ちの方で、一時帰国の際、事情により市区町村役場で住民票を作成される方もいるかと思いますが、この場合、住民票を作成した日から4ヶ月が経過すると、自動的に国内の選挙人名簿に登録され、在外選挙人名簿から抹消されますので、ご注意願います。
3. パスポート(旅券)
現在お持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満になると、切替発給申請を行うことが出来ます。
現有旅券の記載事項に変更がなく、当館に在留届出を行っている場合、申請に必要な書類は次の通りです。
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申請書 2通
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写真(縦4.5㎝×横3.5㎝) 2枚
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有効旅券
申請から交付まで3~4週間かかりますので、余裕を持って申請しましょう。
外務省HP内「パスポートA to Z」も是非ご参照下さい。
●外務省HP>渡航関連情報>パスポート
4. 各種証明
海外関係機関や日本の機関より、日本大使館の証明を求められる場合があり、当館では各種証明書の発給を行っています。主要な証明は次の通りです。
(1)身分上の事項に関する証明
戸籍謄(抄)本等を基に、出生証明、婚姻要件具備証明、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、あるいは戸籍記載事項証明書を発給します。
(2)在留証明
日本の社会保険事務所や生命保険会社に年金の請求をしたり、法務局へ不動産の登記の手続きをする場合、関係機関に外国での現住所や住所変更したことを証明する必要が生じます。在留証明は、現に海外に住所を有し、海外に在住している方に対してのみ発給されます。一旦、日本に帰国すると在留証明書は発給できませんのでご留意下さい。
●外務省HP>渡航関連情報>各種証明・申請手続きガイド>2.在外公館における証明
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html)
(3)署名証明
申請者の署名を証明します(署名は領事の面前で行う必要あり)。
●警察証明(犯罪経歴証明書)
滞在許可の申請をする際等、警察証明を求められる場合があります。申請の際は当館までお越し下さい。
上記外の証明も含めた証明の申請方法、手数料(警察証明は無料)、必要書類等の詳細は当館までお問い合わせ下さい。
5. 戸籍・国籍
日本国内で出生・婚姻・死亡などの身分関係に変動がある際、すべて市区町村役場へ届出をすることになりますが、海外で身分関係に変動があった場合や外国への帰化などにより日本国籍を喪失した場合も、日本の戸籍法に基づいて日本大使館(または本籍地役場)へ届出をしなくてはなりません。
詳細は当館までお問い合わせ下さい。
6. 海外子女教育
外国人学校や国際学校については、外務省HPをご参照下さい。
●外務省HP>渡航関連情報>海外教育・年金・保険
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/index.html)
海外の教育に関する全般的な情報については、(財)海外子女教育振興財団のHPをご参照下さい。
●(財)海外子女教育振興財団
〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル6階
TEL:03-4330-1341 FAX:03-4330-1355
(http://www.joes.or.jp)
7. 年金
・年金への加入
20歳以上65歳未満の日本国籍を持つ方(第2号、第3号被保険者を除く)は、海外に転出する場合、国民年金(第1号被保険者)に任意加入することが出来ます。
任意加入を希望する場合、日本での最終住所地の市町村役場か(社)日本国民年金協会にお問い合わせ下さい。
(社)日本国民年金協会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5
全国旅館会館ビル3階
TEL:03-3265-2885 FAX:03-3265-2894
(http://www.nenkin.or.jp)
任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給す
るための資格期間に算入されますが、受給する年金額には反映されません。
・年金の受給
海外に住んでいる方も年金を受給できるようになったら請求手続きをして、海外
にいながら年金を受けることが出来ます。
手続先は、受給する年金の種類により、日本での最終住所地の市区町村役場か社
会保険事務所、共済組合になります。詳細は外務省HPをご覧下さい。
●外務省HP>渡航関連情報>海外教育・年金・保険
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/index.html)
8. 領事インフォメーション
・米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入
米国政府は、事前にインターネットを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に通報することにより、査証免除で渡航できるか否かチェックを受けるシステム(電子渡航認証システム:Electronic System for Travel Authorization)の導入を開始しました。基本情報については、外務省ホームページをご参照下さい
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html)。
米国政府のホームページも随時更新され、新しい情報が掲載されていますので、詳細はこちらをご参照下さい。(http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/)
ESTAは、一度認証されると2年間(ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日まで)有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航が可能です。ESTAの申請は、専用のウエブサイト(http://esta.cbp.dhs.gov/)より行い、回答は即座になされます。米国政府によるESTA手数料徴収が、2010年9月8日に開始されますのでご注意ください。
グアムについては、グアムのみに渡航し、15日以内の滞在であれば、
ESTAへの申請は不要です。
・「ねんきん特別便」について
社会保険庁ホームページの「ねんきん特別便コーナー」に外国居住者用のコーナーが作成されてます(http:/www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/houjin.html)。
ねんきん特別便の内容については「ねんきん特別便専用ダイヤル」(81-3-6700-1144)又は「ねんきんダイヤル」(81-3-6700-1165)をご利用下さい。
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