ミクロネシア連邦への出入国について
令和6年3月20日
1 ミクロネシア連邦(FSM)入国
日本人が観光目的でミクロネシア連邦に渡航する場合、30日以内の滞在なら原則としてビザは不要です。また、到着後に各州の入国管理局にて最大90日までの滞在期間延長の申請が可能です。(延長についてはミクロネシア連邦の各州にある入国管理局で確認してください。)
ミクロネシア連邦に入国するには、有効なパスポートあるいは政府機関発行の渡航証明書、及び、帰りの手段/方法を証明できるもの(帰国便の航空券、または次の目的地の入国許可証など)を提示する必要があります。パスポートあるいは政府機関発行の渡航証明書は入国日から数えて、120日間+滞在日数以上の有効期限が必要です。
詳細な情報やそれ以外の渡航については、在京ミクロネシア連邦大使館で確認してください。こちら
2 問い合わせ先
以下の問い合わせ先で入国前にご確認下さい。
(1)日本や近隣諸国からの入国は、以下ホームページをご参照下さい。
・在京ミクロネシア連邦大使館 こちら
・FSM Consulate office in Guam こちら
(2)滞在する州の観光局に確認して下さい。
・ポンペイ州観光局 こちら
・チューク州観光局 こちら
・コスラエ州観光局 こちら
・ヤップ州観光局 こちら
3 ミクロネシア連邦(FSM)出国(日本へ帰国)
経由地の情報は以下でご確認下さい。
(1)在ハガッニャ総
グアム入境時詳細 こちら
(2)在ホノルル総
4 日本到着後
日本へ入国される方は、Visit Japan Webへのご登録をお勧めします。
日本人が観光目的でミクロネシア連邦に渡航する場合、30日以内の滞在なら原則としてビザは不要です。また、到着後に各州の入国管理局にて最大90日までの滞在期間延長の申請が可能です。(延長についてはミクロネシア連邦の各州にある入国管理局で確認してください。)
ミクロネシア連邦に入国するには、有効なパスポートあるいは政府機関発行の渡航証明書、及び、帰りの手段/方法を証明できるもの(帰国便の航空券、または次の目的地の入国許可証など)を提示する必要があります。パスポートあるいは政府機関発行の渡航証明書は入国日から数えて、120日間+滞在日数以上の有効期限が必要です。
詳細な情報やそれ以外の渡航については、在京ミクロネシア連邦大使館で確認してください。こちら
2 問い合わせ先
以下の問い合わせ先で入国前にご確認下さい。
(1)日本や近隣諸国からの入国は、以下ホームページをご参照下さい。
・在京ミクロネシア連邦大使館 こちら
・FSM Consulate office in Guam こちら
(2)滞在する州の観光局に確認して下さい。
・ポンペイ州観光局 こちら
・チューク州観光局 こちら
・コスラエ州観光局 こちら
・ヤップ州観光局 こちら
3 ミクロネシア連邦(FSM)出国(日本へ帰国)
経由地の情報は以下でご確認下さい。
(1)在ハガッニャ総
グアム入境時詳細 こちら
(2)在ホノルル総
4 日本到着後
日本へ入国される方は、Visit Japan Webへのご登録をお勧めします。