日本入国時の検査証明提出義務化

令和3年3月11日
日本政府は、変異株による感染が海外で拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を実施しており、その一環として、2021年3月19日以降日本へ到着する渡航者全てに対して、検査証明書の提出を義務付けています。

1)日本人を含む全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。
  ⇒検査証明書を提出できない(所持していない)方は、出発国において航空機への搭乗が拒否されます(チェックイン時に提示が求められる)。また、万が一搭乗できたとしても日本への上陸が認められません。
      2021/07/01~「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」も有効な検体に追加されました。(ミクロネシアでは鼻咽頭ぬぐい液による検査が可能です。)
  2022/03/09~「鼻腔ぬぐい液検体(核酸増幅検査のみ有効)」も有効な検体に追加されました。(ミクロネシアでも同検査が可能です。)
  ※検査証明書のフォーマットやQ&Aはこちらを参照してください。また、航空会社によっては情報が周知されていない可能性がありますので、要すれば搭乗時にこれらの資料を提示して下さい。


2)ポンペイ出発前に連絡先、フライト情報等の質問票を登録し、QRコードを検疫時に提示してください。
  ※質問票はこちらから登録できます(最後に表示されるQRコードのスクリーンショットを取得しておくか、紙に印刷して提示します)。
  ※空港到着後も検疫所の端末で作成できますが、時間がかかる可能性があります。


3)空港の検疫場所において、各種アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認が求められます。
  ※スマートフォンをお持ちでない方は空港でのレンタルが求められます。
  ※事前にインストール又は記入することができます(各アプリインストールはこちらから)。

4)入国後、自宅等で原則7日間の待機が必要です(ワクチン3回目の接種等によって待機期間や入国後の公共交通機関の利用の扱いが異なります)。

5)その他
 
(1)検査証明書は各州所在の州立病院で取得できます。また、グアムで乗り継いでも乗り継いだことが証明(航空券を提示)できれば、ミクロネシアで取得した検査証明書は有効です。検査証明書の取得にあたっては、必要に応じて当館より事前に当該病院へ通報しますので、当館までご連絡ください。
  【大使館連絡先(領事担当)】
   電 話:320-5465(内線123)
   メール:japanemb-consul@pi.mofa.go.jp
 (2)本措置は緊急事態解除宣言が発表された後も暫くの間、継続される見込みです。


【参考情報】
 ●水際対策強化に係る新たな措置(2022年2月24日)
 ●所定の検査証明書(PDF)
 ●空港で提出する誓約書
(PDF)
 ●入国時に必要なアプリ(こちらをご確認ください)
 ●入国者健康管理センター


その他ご不明な点があれば上記連絡先までご連絡ください。