日本入国時の検査証明書取得について

令和4年9月7日
 有効なワクチン接種証明書を所持していない入国者は、出国72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。証明書の不備により、出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫においてトラブルとなる事例 (出国地または乗り継ぎ地にて搭乗拒否、日本入国時の検疫において検査証明書不備により、出発地・乗り継ぎ地に送還等)が発生しています。厚生労働省が定める検査方法及び証明書記載内容をご確認の上、証明書取得の際は、十分ご注意ください。

 検査証明書はミクロネシアにある各州所在の州立病院で厚生労働省所定フォーマット(英語)が取得できます。また、グアムで乗り継いでも、乗り継いだことが証明(航空券を提示)できれば、ミクロネシアで取得した検査証明書は有効です。
検査証明書の取得にあたって、州立病院へ問い合わせをする際には、日本入国のために必要な証明書であることを必ず伝え、厚生労働省所定フォーマットでの証明書発行を依頼してください。(同州立病院での検査方法は、検体を鼻の奥から採取する、鼻咽頭ぬぐい液によるPCR検査です。)
※州立病院に行く際には、所定フォーマットを印刷して念のため持って行くことをお勧めします。

<証明書フォーマット>
 出国時の搭乗手続きや日本入国時の検疫において不要なトラブルを避けるために、厚生労働省が定めるフォーマットの使用が推奨されています。検査証明書・フォーマットにつきましては、以下の厚生労働省等ホームページ等でご確認ください。

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
  • 検査方法及び証明書記載内容
  厚生労働省が認める検体採取方法は次の4方法です。
   ○鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal(Swab/Smear)/Nasopharynx)
   ○鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)※
   ○唾液(Saliva)
   ○鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)
   (※鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効)
  これ以外の方法で採取された検体による証明書は有効とは認められません。