ソーシャル・ディスタンシング令(概要)(仮訳)
令和2年8月26日
ミクロネシア連邦(FSM)新型コロナウイルス対応に関わるタスクフォース(TF)とヤップ州、チューク州、ポンペイ州、コスラエ州のタスクフォースによる協議に基づき、この法令は、FSMでの新型コロナウイルスの症例が確認される前から、全ての人々が、人と人との間に少なくとも6フィートの距離を維持することにより、常に公共の場でソーシャル・ディスタンシングを実践することを強く奨励している。FSM各州は、より厳しいソーシャル・ディスタンシング令のガイドラインと手順を必要とする場合があり、そのようなガイドラインは州内で尊重されるものとする。
FSM国内で新型コロナウイルスの症例が確認される前は、結婚式、葬式、その他固有の文化的慣習などの集まりは、州の規制と勧告の下で許可される場合がある。
FSM国内で新型コロナウイルスの症例が確認された場合、一般市民の健康と安全を保護するため、感染が確認された州・離島で複数の措置が強制的に実施される。これらには以下が含まれる。
州政府は、封鎖が必要となるまで、遺体の埋葬を含む重要なサービスに関して引き続き指導を提供する。
ソーシャル・ディスタンシング令に違反した者は、FSM憲法第11条803項に基づき有罪となる場合があり、5年以下の禁固および/または、5,000ドル以下の罰金が科される場合がある。
(ソーシャル・ディスタンス令[PDF])(英語)
FSM国内で新型コロナウイルスの症例が確認される前は、結婚式、葬式、その他固有の文化的慣習などの集まりは、州の規制と勧告の下で許可される場合がある。
FSM国内で新型コロナウイルスの症例が確認された場合、一般市民の健康と安全を保護するため、感染が確認された州・離島で複数の措置が強制的に実施される。これらには以下が含まれる。
- 公共の場で全ての人は、布製の顔を覆うものまたはマスクを着用する。病気の人や症状のある人は常にマスクを着用する。
- FSM新型コロナウイルス・ガイドラインに従い、雇用先が必須であるとみなされる場合など、正当な理由で家を出ることが不可欠でない限り誰もが家に留まる。家族は、食料品、公益サービス、健康サービスのための外出を制限する。
- 全ての公共の場において、個人が6フィート以上の物理的な距離を保つことを厳密に守る。
- 医療従事者と法執行官を除いて、20人以上の大規模な会議や集会を禁止する。
- スポーツ活動、美容院、理髪店、バー、ナイトクラブなど、すべての必須ではないサービスと活動は直ちに停止される。
- 全てのタクシーサービスは、営業時間数を制限し、乗客定員を減らす。TFは、制限の詳細を確立する。
- 新型コロナウイルスの症例が確認されたFSMの州・離島は、医療従事者と法執行機関等の必須労働者、緊急医療またはウィーン条約に関連する渡航を除き、出入国が禁止される完全な封鎖状態に置かれる。
州政府は、封鎖が必要となるまで、遺体の埋葬を含む重要なサービスに関して引き続き指導を提供する。
ソーシャル・ディスタンシング令に違反した者は、FSM憲法第11条803項に基づき有罪となる場合があり、5年以下の禁固および/または、5,000ドル以下の罰金が科される場合がある。
(ソーシャル・ディスタンス令[PDF])(英語)