ミクロネシア連邦議会による修正緊急事態宣言の有効期限の延長決議

令和2年5月30日
5月30日,ミクロネシア連邦(FSM)大統領府は,FSM連邦議会が連邦政府による修正緊急事態宣言を更に延長する決議を採択した旨をプレスリリースで発表しました。
前回(4/17)連邦議会決議からの主な変更点は以下の通りです。
 
5/30連邦議会決議(仮訳,変更点は下線)
主文
(4)この宣言の条件に従い,全国的に統一された渡航禁止が施行され,新型コロナウイルスの症例が確認されている国,州,または地域から渡航する者は,新型コロナウイルスの大流行が続く限り,FSMに入国することは禁止される。稀な例外として,新型コロナウイルスに関するFSMを支援するための業務を担う医療専門家,技術者,労働者,外国で治療して帰国する患者及び,該当する場合には,故人の遺体及びその医療関係者や近親者,ならびに職務が極めて重要かつ州や連邦政府の支部が機能するために不可欠とされる政府関係者に関しては,州のタスクフォースと協議した上で連邦タスクフォースによる事前の好ましい助言,評価,勧告を行い,州が目的とするすべてのスクリーニング,検疫,隔離等の手続に従うことを前提として,状況に応じて認められる場合がある。
 
(7)FSMの全州において新型コロナウイルスの症例が確認されていない限り,州によって必要と認められた要員や,帰省,職場への復帰,復学,または家族の緊急事態の際は,国内の航空または船舶においてFSM州間の国内渡航は許可される。FSM国外からの渡航は,この宣言で規定されている場合を除き認められない。グアムやハワイ等新型コロナウイルスの症例が確認されている地域を出発する航空機及び船舶の入国は許可されない。全ての乗客は,空港又は港でチェックイン若しくは搭乗する前と,FSM各州の目的地においてスクリーニングの対象となる。新型コロナウイルスのような症状を持つ者は,航空機若しくは船舶に搭乗することはできない。移動中に症状が発展した者は,最終目的地への入国が許可されるが,検疫・隔離の対象となる。
 
(8)FSMにおける利用可能な検疫及び隔離施設が限られていることから,FSM国民の国際旅行に関する第4項及び商業船舶に関する第9項を除き,FSMの国外から出発する航空機又は船舶のすべての乗客の上陸を禁止する。
 i. ただし,連邦タスクフォースは各州と協議の上,検疫および隔離施設の基準と機能を確立し更に発展させることを目的とし作業を行う。各州の施設が許容基準(acceptable standard)に達した場合,各州は連邦タスクフォースと協力して,FSMの国民,学生,居住者,政府職員,外交団の帰還に関する計画を策定する。連邦タスクフォースは,到着の日程,事前スクリーニング,到着時のスクリーニング,検疫及び隔離手順に関する通知に関し国際航空会社と協力する。
 
(10)国内船以外の漁船については,以下に従うものとする。
 a. 全ての積替え活動は,国家海洋資源管理局(NORMA)によって指定された積替え区域で実施するものとする。指定された積替え区域は,【港湾区域内】若しくは基線から3海里を超えた領海内とする。NORMAは積替えを規制する適切なガイドラインを発行する。
 
5/30連邦議会決議[PDF])(英語)
 
FSM大統領府プレスリリース[PDF](英語)