ミクロネシア連邦議会による入国制限措置の延長決議
令和2年4月17日
17日,ミクロネシア連邦(FSM)大統領府は,FSM連邦議会が,3月14日付及び4月3日付の大統領修正緊急事態宣言を更に延長する決議を採択した旨プレスリリースで発表したところ,その概要は以下の通りです(仮訳)。
1.2020年4月17日午後12:01,第21回FSM連邦議会が議会決議21-138を正式に採択した。FSMの政府と議会の協力に基づいて決定されたこの決議は,新型コロナウイルス感染拡大との闘いに国が集中することを強化する。同決議で多くの市民の生活に影響することは,短期的には,30日以内に,国がFSM全体において(人と人との距離を空けるようにする)「社会的距離措置」を実施すること,中期的には,渡航制限が2020年5月31日まで延長されたことである。
2.FSMで新型コロナウイルスの症例が確認された場合,憲法により与えられた権限に基づき,パニュエロ大統領は適切な措置をとる。
3.一部の特定の例外を除いて,渡航制限は引き続き適用される。
4.国際商用機によるFSMへの入国に関し,新型コロナウイルスの感染が確認された地域から旅行する者は,未だFSMに上陸することはできない。ただし,新型コロナウイルスについてFSMを支援するための業務を担う医療専門家,技術者,及び労働者並びに外国で治療して帰国する患者に関しては,状況に応じて稀に例外が認められる場合がある。
5.国外への旅行に関し,引き続きすべてのFSM国民は,新型コロナウイルスの症例が確認されている国,州または地域への旅行は禁止されている。新型コロナウイルスの影響を受けている地域の合法的な居住者であるFSM国民や緊急の医療処置のための渡航に関しては,稀に例外が認められる場合がある。FSMを往復する次の国際フライトは5月11日以降となる。
6.FSMの州間の国内渡航については,新型コロナウイルスの症例が確認されない限り,FSM州間の空路または海路での渡航は許可される。例えば,チューク州のFSM国民は,コスラエへ州の渡航に国際航空会社が運航するフライトに搭乗することはできないが,CIA(キャロラインアイランズエアー)などの国内航空会社を利用した渡航は許可される。
7.国民は,本日から30日以内に,パニュエロ大統領がヤップ州,チューク州,ポンペイ州,コスラエ州と連携し,社会的距離の要件及び他に義務付けられる安全対策を発表することを想定すべきである。大統領は今後,数日以内に各州知事と会合を持ち,これらの予防的要件と強制実施の日程について協議する。
8.商業輸送に関する規定は変更されない。国のライフラインは影響を受けず,国民は海外からの食料,燃料,郵便,その他の必要な供給の継続的かつ定期的な輸送を期待できる。商用船は依然として,人から人への接触をしない等のFSM政府によって規定されたすべての手順と予防措置に従う必要がある。
9.洋上で行われる積替え活動に関する4月3日の大統領令は決議に含まれており,以前の内容とほぼ同様であるが,錨泊区域に留まる限り,国内の漁船が修理,メンテナンス,食料の補給の目的で寄港する可能性があることを指摘している。さらに,国家海洋資源管理局(NORMA)は,国及び州のタスクフォースと計画,調整を行い,必要な修理及びメンテナンスについて,72時間前に書面による計画(人と人との接触がないことを含む)が提出された場合,状況に応じて港(埠頭)での作業を認める場合がある。
(FSM大統領府プレスリリース)(英語)
https://gov.fm/index.php/component/content/article/35-pio-articles/news-and-updates/302-21st-fsm-congress-extends-president-panuelo-s-public-health-emergency-declaration-until-may-31st-2020-nation-wide-social-distancing-measures-to-be-developed-take-effect-within-30-days?Itemid=177
1.2020年4月17日午後12:01,第21回FSM連邦議会が議会決議21-138を正式に採択した。FSMの政府と議会の協力に基づいて決定されたこの決議は,新型コロナウイルス感染拡大との闘いに国が集中することを強化する。同決議で多くの市民の生活に影響することは,短期的には,30日以内に,国がFSM全体において(人と人との距離を空けるようにする)「社会的距離措置」を実施すること,中期的には,渡航制限が2020年5月31日まで延長されたことである。
2.FSMで新型コロナウイルスの症例が確認された場合,憲法により与えられた権限に基づき,パニュエロ大統領は適切な措置をとる。
3.一部の特定の例外を除いて,渡航制限は引き続き適用される。
4.国際商用機によるFSMへの入国に関し,新型コロナウイルスの感染が確認された地域から旅行する者は,未だFSMに上陸することはできない。ただし,新型コロナウイルスについてFSMを支援するための業務を担う医療専門家,技術者,及び労働者並びに外国で治療して帰国する患者に関しては,状況に応じて稀に例外が認められる場合がある。
5.国外への旅行に関し,引き続きすべてのFSM国民は,新型コロナウイルスの症例が確認されている国,州または地域への旅行は禁止されている。新型コロナウイルスの影響を受けている地域の合法的な居住者であるFSM国民や緊急の医療処置のための渡航に関しては,稀に例外が認められる場合がある。FSMを往復する次の国際フライトは5月11日以降となる。
6.FSMの州間の国内渡航については,新型コロナウイルスの症例が確認されない限り,FSM州間の空路または海路での渡航は許可される。例えば,チューク州のFSM国民は,コスラエへ州の渡航に国際航空会社が運航するフライトに搭乗することはできないが,CIA(キャロラインアイランズエアー)などの国内航空会社を利用した渡航は許可される。
7.国民は,本日から30日以内に,パニュエロ大統領がヤップ州,チューク州,ポンペイ州,コスラエ州と連携し,社会的距離の要件及び他に義務付けられる安全対策を発表することを想定すべきである。大統領は今後,数日以内に各州知事と会合を持ち,これらの予防的要件と強制実施の日程について協議する。
8.商業輸送に関する規定は変更されない。国のライフラインは影響を受けず,国民は海外からの食料,燃料,郵便,その他の必要な供給の継続的かつ定期的な輸送を期待できる。商用船は依然として,人から人への接触をしない等のFSM政府によって規定されたすべての手順と予防措置に従う必要がある。
9.洋上で行われる積替え活動に関する4月3日の大統領令は決議に含まれており,以前の内容とほぼ同様であるが,錨泊区域に留まる限り,国内の漁船が修理,メンテナンス,食料の補給の目的で寄港する可能性があることを指摘している。さらに,国家海洋資源管理局(NORMA)は,国及び州のタスクフォースと計画,調整を行い,必要な修理及びメンテナンスについて,72時間前に書面による計画(人と人との接触がないことを含む)が提出された場合,状況に応じて港(埠頭)での作業を認める場合がある。
(FSM大統領府プレスリリース)(英語)
https://gov.fm/index.php/component/content/article/35-pio-articles/news-and-updates/302-21st-fsm-congress-extends-president-panuelo-s-public-health-emergency-declaration-until-may-31st-2020-nation-wide-social-distancing-measures-to-be-developed-take-effect-within-30-days?Itemid=177