ミクロネシア連邦(FSM)出入国情報(11月18日更新)
令和2年11月18日
これまで当館が発出した情報,近隣公館から得たグアム,ハワイ乗り継ぎ時の諸注意事項(11月18日現在)をご案内します。今後,新たな情報を入手した時点で随時更新していきます。
【赤字が更新箇所】
1 ミクロネシア連邦(FSM)入国
1)ポンペイ州(7/11~210日間:2021年2月6日まで)
2 ミクロネシア連邦出国(日本へ帰国)
1)グアム経由(~9/11)
日本から:事前の検査結果に拘わらず、グアム政府指定施設で14日間の強制隔離措置が課される(滞在費自己負担)。また、入国に際して検疫同意書に署名しなければならない。
ミクロネシアから:事前及び入国後の検査不要。但し、滞在中は有効な全ての行政命令に従わなければならない
2)ハワイ経由(10/15~)
ハワイ到着後の自己隔離免除を受けるためには、日本出発の72時間以内にハワイ州保健局が指定する医療機関にて、新型コロナウイルス感染症の検査を行い、ハワイ州保健局が指定する申請用紙を使用した陰性証明書を、ハワイ州へ入国する際に提示する必要があります。
上記の条件を満たさない場合、14日間の自己隔離対象となります。
(詳細についてはこちらをご覧ください。)
3 日本到着後(3/26~)
トランジットを含め,グアム及びハワイからの渡航者は,検疫所長の指定する待機場所(自宅などの国内の居所またはホテルや旅館(自己負担))で14日間の待機が必要。移動に際し,電車,バス,タクシー,国内線航空機などの公共交通機関を使用できないため,家族や会社を通じて自家用車やレンタカーなど空港から自宅等までの交通手段をご自身で確保する必要がある。
【赤字が更新箇所】
1 ミクロネシア連邦(FSM)入国
1)ポンペイ州(7/11~210日間:2021年2月6日まで)
- 例外に該当する者の入境を認めることがある。
- 空路・海路による他州からの入境(ウエノ島のみ)は可能(但し,出発地保健局から搭乗前に検診を受けること)。
- コスラエ州の市民,居住者を除き,新型コロナウイルス感染国・地域からの渡航者の入国(境)を禁ずる。
- 全ての渡航者の入国(境)を禁ずる。
2 ミクロネシア連邦出国(日本へ帰国)
1)グアム経由(~9/11)
日本から:事前の検査結果に拘わらず、グアム政府指定施設で14日間の強制隔離措置が課される(滞在費自己負担)。また、入国に際して検疫同意書に署名しなければならない。
ミクロネシアから:事前及び入国後の検査不要。但し、滞在中は有効な全ての行政命令に従わなければならない
2)ハワイ経由(10/15~)
ハワイ到着後の自己隔離免除を受けるためには、日本出発の72時間以内にハワイ州保健局が指定する医療機関にて、新型コロナウイルス感染症の検査を行い、ハワイ州保健局が指定する申請用紙を使用した陰性証明書を、ハワイ州へ入国する際に提示する必要があります。
上記の条件を満たさない場合、14日間の自己隔離対象となります。
(詳細についてはこちらをご覧ください。)
3 日本到着後(3/26~)
トランジットを含め,グアム及びハワイからの渡航者は,検疫所長の指定する待機場所(自宅などの国内の居所またはホテルや旅館(自己負担))で14日間の待機が必要。移動に際し,電車,バス,タクシー,国内線航空機などの公共交通機関を使用できないため,家族や会社を通じて自家用車やレンタカーなど空港から自宅等までの交通手段をご自身で確保する必要がある。