コスラエ州による緊急事態宣言の発出
令和2年3月17日
17日,コスラエ州政府は,14日にミクロネシア大統領府が修正緊急事態宣言を発出したことを受け,新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を発出しました。同宣言の主な点は以下の通りです(有効期限は3月17日から30日間)。
【以下仮訳】
(1)医療上の緊急事態を除き,すべてのコスラエ州民は新型コロナウイルス感染国・地域への渡航を禁止する。
(2)2020年1月6日以降,直接または間接,空または海利用を問わず,中国本土からの旅行者はコスラエ州への渡航を禁止する。
(3)コスラエ州の市民,国民,居住者を除き,新型コロナウイルスの感染国・地域を出発もしくは経由する旅行者は,この宣言の期間中コスラエ州に入州(境)することを禁止する。新型コロナウイルスの症状を持たない感染国・地域から来る市民,国民,居住者は自宅にて14日間の自己検疫しなければならない。それ以外の症状がある者はすべて,保健局が必要とみなす検疫及び各地措置の対象となる。
(4)新型コロナウイルスにかかる緊急時計画は次のとおり;
a.状態5:リスクなし
b.状態4:感染例はないが,新型コロナウイルスの脅威が存在
ⅰ)入国スクリーニング
ⅱ)公衆の会議や集会を避けるよう強く奨励
ⅲ)検査を受ける者が出た時点で学校は更なる通知があるまで休校
c.状態3:感染者1名~10名
ⅰ)スクリーニングを入国地点から各地域へ拡大
ⅱ)公衆の会議や集会を禁止
d.状態2:感染者10名~100名
未定
e.状態1:感染者100名以上
未定
(コスラエ州政府緊急事態宣言[PDFファイル])(英語)
【以下仮訳】
(1)医療上の緊急事態を除き,すべてのコスラエ州民は新型コロナウイルス感染国・地域への渡航を禁止する。
(2)2020年1月6日以降,直接または間接,空または海利用を問わず,中国本土からの旅行者はコスラエ州への渡航を禁止する。
(3)コスラエ州の市民,国民,居住者を除き,新型コロナウイルスの感染国・地域を出発もしくは経由する旅行者は,この宣言の期間中コスラエ州に入州(境)することを禁止する。新型コロナウイルスの症状を持たない感染国・地域から来る市民,国民,居住者は自宅にて14日間の自己検疫しなければならない。それ以外の症状がある者はすべて,保健局が必要とみなす検疫及び各地措置の対象となる。
(4)新型コロナウイルスにかかる緊急時計画は次のとおり;
a.状態5:リスクなし
b.状態4:感染例はないが,新型コロナウイルスの脅威が存在
ⅰ)入国スクリーニング
ⅱ)公衆の会議や集会を避けるよう強く奨励
ⅲ)検査を受ける者が出た時点で学校は更なる通知があるまで休校
c.状態3:感染者1名~10名
ⅰ)スクリーニングを入国地点から各地域へ拡大
ⅱ)公衆の会議や集会を禁止
d.状態2:感染者10名~100名
未定
e.状態1:感染者100名以上
未定
(コスラエ州政府緊急事態宣言[PDFファイル])(英語)