ミクロネシア連邦(FSM)出入国情報について(3月28日更新)
令和2年3月17日
これまで当館が発出した情報,近隣公館から得たグアム,ハワイ乗り継ぎ時の諸注意事項(3月28日現在)をご案内します。今後,新たな情報入手した時点で随時更新していきます。
(赤字が更新部分)
1 ミクロネシア連邦(FSM)入国
(1)ポンペイ州(3/11~30日間)
一部例外(商用機,貨物機等の乗務員)を除き,入国(境)を禁ずる。
(2)チューク州(3/16~4/17)【更新】
新型コロナウイルス感染国・地域からの全ての渡航者の入国(境)を禁ずる。
(3)コスラエ州(3/17~30日間)
新型コロナウイルス感染国・地域からの全ての渡航者の入国(境)を禁ずる。
(4) ヤップ州(3/25~)【更新】
新型コロナウイルス感染国・地域からの全ての渡航者の入国(境)を禁ずる。
(5) 船舶(貨物船及びタンカー船(漁船は除く)(3/25~)
FSM入国前の14日間の検疫期間を廃止。但し,連邦政府または各州政府の予防措置及び手続きに従う必要があります。
2 ミクロネシア連邦出国(日本へ帰国)
(1)グアム経由(3/31~)【更新】
3月31日00:00よりグアムへ空路及び海路で入国する全員に対し,グアム政府指定の施設において,14日間の検疫措置が課せられます。
(2)ハワイ経由(3/26~)
3月26日からハワイ州外からの渡航者は,入州後,14日間の自己検疫(トランジットの場合は次のフライトまで,州が指定した自己検疫場所に留まること)が必要。
3 日本到着後(3/26~)
トランジットを含めグアム及びハワイからの渡航者は,検疫所長の指定する待機場所(自宅など国内の居所又はホテルや旅館(自己負担))で14日間の待機が必要となります。移動に際し,電車,バス,タクシー,国内線航空機などの公共交通機関を使用できないため,家族や会社を通じて自家用車やレンタカーなど空港から自宅等までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。
(赤字が更新部分)
1 ミクロネシア連邦(FSM)入国
(1)ポンペイ州(3/11~30日間)
一部例外(商用機,貨物機等の乗務員)を除き,入国(境)を禁ずる。
(2)チューク州(3/16~4/17)【更新】
新型コロナウイルス感染国・地域からの全ての渡航者の入国(境)を禁ずる。
(3)コスラエ州(3/17~30日間)
新型コロナウイルス感染国・地域からの全ての渡航者の入国(境)を禁ずる。
(4) ヤップ州(3/25~)【更新】
新型コロナウイルス感染国・地域からの全ての渡航者の入国(境)を禁ずる。
(5) 船舶(貨物船及びタンカー船(漁船は除く)(3/25~)
FSM入国前の14日間の検疫期間を廃止。但し,連邦政府または各州政府の予防措置及び手続きに従う必要があります。
2 ミクロネシア連邦出国(日本へ帰国)
(1)グアム経由(3/31~)【更新】
3月31日00:00よりグアムへ空路及び海路で入国する全員に対し,グアム政府指定の施設において,14日間の検疫措置が課せられます。
(2)ハワイ経由(3/26~)
3月26日からハワイ州外からの渡航者は,入州後,14日間の自己検疫(トランジットの場合は次のフライトまで,州が指定した自己検疫場所に留まること)が必要。
3 日本到着後(3/26~)
トランジットを含めグアム及びハワイからの渡航者は,検疫所長の指定する待機場所(自宅など国内の居所又はホテルや旅館(自己負担))で14日間の待機が必要となります。移動に際し,電車,バス,タクシー,国内線航空機などの公共交通機関を使用できないため,家族や会社を通じて自家用車やレンタカーなど空港から自宅等までの交通手段を御自身で確保していただくようお願いします。