ミクロネシア大統領府による中国湖北省以外の渡航者に対する渡航制限の撤廃発表

令和2年3月13日
12日,ミクロネシア連邦大統領府はプレスリリースをもって,11日に連邦議会特別会合において,1月31日以降に大統領が発出した緊急事態宣言,文書及び説明を修正する決議が採択されたことに伴い,パニュエロ大統領自身は,今次渡航制限の解除を不必要に有害であるとしながらも,ミクロネシア政府は中国湖北省からの旅行者を除き,新型コロナウイルスの感染が確認された国及び地域からの旅行者に課した渡航制限を撤廃する旨発表しました
 
 一方,連邦政府による渡航制限が解除されたことで,各州は独自の緊急事態宣言を実施し始め,大統領府は,ポンペイ州の憲法上の緊急命令No. 20-01に言及しており,これによると「飛行機および船舶によるポンペイ州に入ろうとする全ての乗客は,タカティックの隔離施設で14日間検疫する(但し,州保健局の決定によって14日間を減ずることができる)」ことを義務付けています。大統領府がポンペイ州政府の広報室に「全ての乗客」の定義を照会したところ,外国からの旅行者及び,チューク州,ヤップ州,コスラエ州からのFSM国民を含む国内旅行者全てに適用されるようです。なお,ポンペイ州政府の宣言の有効期限は廃止,修正がない限り3月11日から30日間となっています。
 
また,ポンペイ州以外の3州において同様の緊急事態宣言が発出されているか現在確認中のところ,判明次第,改めてご案内します。
 
今後ミクロネシア入国を予定している皆様におかれましては引き続き最新の情報の入手に御留意下さい。
 
(ミクロネシア連邦大統領府プレスリリース)(英語)
 
(ポンペイ州緊急事態宣言[PDFファイル])(英語)
  
(ポンペイ州緊急事態宣言に関するQ&A[PDFファイル])(英語)