新型コロナウイルスに関するミクロネシア大統領府による緊急事態宣言について

令和2年2月3日
     1月31日夜,ミクロネシア大統領府は,概要以下の新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言を発出しました。
     なお,宣言発出後の2月1日及び2日のポンペイ空港での対応は平常通りでしたが,3日より,ポンペイ空港で入国者のヘルス・スクリーニング(主に申告書と問診)が始まりました。また,3日,グアムでの乗り継ぎ客のうち数名がユナイテッド航空により搭乗を拒否されたとの情報もあります。
     今後,同宣言を踏まえて日本人旅行者に対する当局の規制が更に厳しくなる可能性があるところ,ミクロネシアへの渡航に関しては,充分な注意が必要です。
     現在,本件について情報収集に努めており,追加情報が判明次第,改めてお知らせします。
 
●1月30日に発表されたWHOによる新型コロナウイルスに関わる非常事態宣言を受けて,1月31日,パニュエロ大統領は憲法第11条セクション6に基づき,国民の安全を守るため,FSM全土に以下の非常事態宣言を発出。
 
●コロナウイルスが効果的に抑止されたと確認されるまでの間,すべてのFSM国民の中国本土及びその他の感染国,地域への渡航を禁止する。
 
●FSMに居住する外国人に対して,不必要な中国本土及びコロナウイルス感染国,地域への渡航の延期を強く勧める。
 
●2020年1月6日以降,直接または間接,空また海利用を問わず,中国本土からの旅行者のFSM入国を禁止する。
 
●コロナウイルス感染国,地域からの旅行者によるFSMへの入国は,非感染国,地域で,FSMへの入国直近の少なくとも14日間を滞在した者以外の入国は認めない。
 
●FSM連邦政府はこの決定を効果的なものとするため,保健省を中心としたタスクフォースチームを結成した。